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NEW健康診断
2024/09/24

ベトナムで働く日本人が直面するメンタルヘルスの課題とその対策

ベトナムで働く日本人が直面するメンタルヘルスの課題とその対策
メンタルヘルスの問題は、進出企業にとって大きな課題です。多くの日本企業がベトナムに進出しており、初めての海外進出先としてベトナムを選ぶ企業も少なくありません。そこで働く日本人駐在員の多くも、ベトナムが初めての海外勤務地である場合が多く、英語や現地語に不慣れな人も少なくありません。また、日本人の少人数体制、時には一人駐在というケースも見受けられます。 少数精鋭といえば聞こえは良いですが、実際には一人ひとりの責任や業務負担が重くなり、ストレスを抱えやすい環境です。人間関係が狭まることで、上司との相性に問題がある場合など、逃げ場がなく精神的に追い込まれることもあります。さらに、ベトナムのビジネス環境は日本と大きく異なり、それもまた負担となり得ます。こうした要因が複合的に絡み合い、メンタルヘルスの問題を引き起こすことがあるのです。 メンタルヘルスの問題が深刻化すると、睡眠障害や適応障害、倦怠感や動悸などの身体的症状が現れることがあります。症状が悪化すると、ベトナム国内での治療が難しくなり、日本に帰国せざるを得ないケースも少なくありません。メンタルヘルスは仕事のパフォーマンスにも大きな影響を与えるため、日頃から問題に気を配り、早期に対処することが非常に重要です。企業としては、従業員に対する適切なサポート体制を整備するとともに、自己管理の推進がメンタルヘルスの予防と管理に不可欠です。 もし、少しでも心の不調を感じる場合は、早めに専門家に相談することが大切です。ラッフルズメディカルには日本人医師が常駐しております。伝えにくいメンタルの表現も日本語で御相談ください。早めの対応が、健康な職場生活を支える第一歩です。
2024/07/25

【医療・健康】デジタルデトックスのすすめ

【医療・健康】デジタルデトックスのすすめ
スマホが欠かせない昨今、デジタルデトックスという考え方が注目されています。これは、デジタル機器の使用を控えてその悪影響を軽減し、心身の健康を保とうという試みです。デジタル機器の過度な使用は、私たちの目、筋骨格、精神等に負担をかけます。 たとえば、画面からの光線、瞬き回数の減少等により、疲れ目、眼痛、眼の乾燥、視力低下、頭痛等が起こります。また、悪い姿勢や長時間の同じ姿勢で、首肩の凝り、腰痛、手や指のしびれが生じます。さらに、スマホの依存性やホルモン分泌への影響による、集中力低下、生活の乱れ、睡眠障害、うつ等の精神面への影響も深刻です。 対策として、画面の輝度は暗めに、画面と顔の距離は40cm以上に保ち、椅子・机等を調整して、1時間に1~2回は席を離れ、遠くを見ながら軽く体を動かします。米国で推奨される「20-20-20ルール」(20分毎に20秒間、20フィート(約6m)先を見つめる)も参考になります。また、物理的にスマホから離れるのもいいでしょう。スマホを浴室、トイレ、寝室に持ち込まない、「ながらスマホ」はやめる、使用回数を決め、使わない時はスマホを目につかない所にしまう、スマホ無しで外出する等を実践してみましょう。そして、スマホ以外に何か興味を持てるものを見つけ、スマホから離れられれば、心身ともにリフレッシュされ、より充実した生活を送れるでしょう。 また、上記のような症状が見られた場合は、ラッフルズメディカルの総合医または眼科医にご相談ください。
人事
2024/07/10

ベトナム人事の基本①(ベトナムの最低賃金2024年7月改定最新版)

ベトナム人事の基本①(ベトナムの最低賃金2024年7月改定最新版)
ベトナムでは2008年から毎年最低賃金の引き上げを行っておりました。 2020年度から2022年6月までの1年6か月間はコロナ影響もあり、最低賃金が改定されていない状況もありましたが2022年7月以降に1年半ぶりに最低賃金が見直されました。 この度、2024年7月に2年ぶりに最低賃金が改定されました。概ね6%の引き上げになっています。 2年ぶりの改訂になっている背景は景況感やインフレが抑制されている状況で、国民からも大きな不満が出にくい状況だったとは思われます。 昨年度(2023年度)の実質GDP成長率(推計値)を前年比5.05%となっており、政府目標の6.5%には届かず、ゆるやかに回復している状況でした。一方、ベトナムの消費者物価指数(CPI)の2023年度の(CPI)上昇率(推計値)を前年比3.25%となっています。急激なインフレ抑制は出来ていた状況でもありました。ベトナム政府も経済状況とインフレや国民の声を勘案しての改訂かとは思われます。   以下が2024年7月1日から改正になっている最低賃金になります。   2024年7月の最低賃金と過去の最低賃金との比較 ※月額給料(VND)※1円=157VND エリア 2024年(7月) 対比上昇率 2024年6月以前 第1地域 490万 VND (約3万1299円) 約4.7%増 468万VND (約2万9792円) 第2地域 441万VND (約2万8169円) 約6%増 416万VND (約2万6482円) 第3地域 386万VND (約2万4655円) 約6%増 364万VND (約2万3171円) 第4地域 345万VND (約2万2037円) 約6%増 325万VND (約2万689円) 第1地域は以下 ※ハノイ・ホーチミン・ビンズン・ドンナイ・ハイフォンの都市部 第2地域は以下 ※ダナン・ハノイ・ホーチミンの郊外(ロンアン等)、カントーの一部 第3地域は以下 ※クニン・バクザン・ハイズオン・ビンフックなど 第4地域はその他エリア
健康診断
2024/05/23

ベトナムで気をつけたいお腹の病気

ベトナムで気をつけたいお腹の病気
【胃腸炎】 ベトナムに赴任されて多くの方が経験される疾患に胃腸炎があります。 まだまだ衛生面に問題のあるベトナムでは常に胃腸炎に気をつける必要があります。 水道水には特に注意が必要です。水を飲むときはミネラルウォーターを使い、ローカル屋台を利用する場合には、信用できるお店以外は避けるようにしましょう。 胃腸炎の主な症状は嘔吐、下痢、腹痛です。嘔吐が先に始まり1−2日持続します。その後下痢も出現し、下痢は1週間持続することがあります。重度の胃腸炎でない限り特別な治療方法はありませんが、脱水には十分気をつけ、自然に症状が改善するのを待ちます。 もし腹痛の症状が強い時、嘔吐や下痢が上記期間よりも長く続く場合は病院を受診する目安としてください。   【A型肝炎・腸チフス】 胃腸炎と同様に、衛生状態の悪い環境で食事をする際には十分な注意が必要です。 それぞれのウイルスと菌に汚染された食べ物を摂取することで感染します。 消化器症状が主に認めますが、他に体が黄色味を帯びる(黄疸)、高熱、血便、全身倦怠感など症状としては多彩です。 これら2つは事前に予防接種を行うことで発症を防ぐもしくは重症化を防ぐことが可能です。 上記症状を認めた場合は病院受診が必要です。日本で予防接種を完了されていない方は、一度医師にご相談ください。
健康診断
2024/03/27

狂犬病の予防接種はお済ですか?最近、ホーチミン&ハノイともに犬にかまれてご来院されるケースが散見されています。

狂犬病の予防接種はお済ですか?最近、ホーチミン&ハノイともに犬にかまれてご来院されるケースが散見されています。
ベトナムは狂犬病感染リスクが高く、毎年70人以上が死亡しています。 狂犬病は、感染すると致命的な結果を招く恐ろしい病気ですが、適切な予防接種により防ぐことが可能です。 予防接種には、 ・動物に咬まれる前に行う「暴露前予防接種」 ・咬まれた後に行う「暴露後予防接種」 があります。 特にベトナムで暮らす場合、暴露前予防接種を完了することが重要です。 なぜなら、現地では咬まれてしまった場合の治療に必要な、抗狂犬病免疫グロブリンが入手できないことがあるからです。 また地方への出張中や旅行中に、犬やサル、コウモリなどの狂犬病ウィルスを保有している可能性がある動物に咬まれたにもかかわらず、 すぐに言葉が通じる医療機関に行けない状況でも、すでに持っている免疫での防護が期待できます。 また、ワクチン投与済みならば、血液製剤であるグロブリンの投与は必要ありません。   以上の情報を踏まえ、ベトナムに滞在する日本人の皆様には、狂犬病の予防接種を確実に行うことをお勧めします。 当院でも狂犬病ワクチンの接種は可能ですので、ワクチン接種に関して質問がある方は、是非ご連絡下さい。
法務
2024/03/25

ベトナム労働法の徹底解説【第4回 外国人の労働について】

ベトナム労働法の徹底解説【第4回 外国人の労働について】
(1)労働許可証 外国人がベトナムで就労するためには、原則として就労開始前に労働許可証を取得する必要があります。期間は最大2年です。 ベトナム国内で外国人を採用する場合には、政府機関による承認を得る必要があります。労働許可証を所持せず就労していた場合には当該外国人が国外退去となるほか、使用者側も処罰の対象となります。 ただし、有限会社の出資者・所有者(30億VDN以上)、株式会社の取締役会の構成員、生産または経営に影響を与えるまたはその恐れのある問題を処理するために3ヶ月未満滞在する者ベトナムで弁護業許可証の発給を受けた外国人弁護士、ベトナム人配偶者がいてベトナムで生活する者、短期滞在者(1回あたり30日未満かつ年間3回までかつ管理者・社長・専門家・技術者に該当する者、WTOコミットメントの11サービス業種における企業内人事異動による外国人労働者等は労働許可証取得を免除されます。このような例外にあたる場合には、勤務開始の3日前までに管轄労働当局に対して氏名、年齢、国籍、パスポート番号、雇用者の名称、勤務の開始日と終了日を通知することで足ります。   (2)強制社会保険の加入 労働許可証を持ち、使用者との間で無期労働契約を締結する者は、強制社会保険の加入対象となります。 もっとも、外国からの企業内人事異動の対象者、定年に達した労働者については強制社会保険加入の対象外となります。   (3)日本人駐在員含む外国人がベトナム労働法の適用対象となるか ベトナムの労働法がいかなる場合に適用されるのかという点を定める国際私法はベトナムの関係法令上には直接定められていませんが、労働法の公法的性質によれば、労働者の勤務地がベトナム国内であればベトナム労働法の適用対象となると考えられます。日本において契約を結んでいる場合には、日本の労働法との重畳適用になる可能性もあります。    
保険
2024/03/25

優秀な従業員を獲得したい!従業員の採用・リテンション強化をする方法

優秀な従業員を獲得したい!従業員の採用・リテンション強化をする方法
COCOROに入居されている皆様へ 本コラムではベトナム人従業員の採用・リテンションを強化する1つの方法についてご案内します。 ベトナムでは転職文化が盛んであり、ベトナムの転職率は20%を超えるとも言われています。 そのため、優秀な従業員を採用・リテンションするためには、良い給与や良い福利厚生が求められています。 一方で、給与の引き上げには多くのコストを要することから、近年、給与の引き上げの代替案として医療保険が注目されています。 ベトナムでは不十分な健康保険制度を背景として、オフィスワーカーを中心とした多くのベトナム人従業員の方は、民間の医療保険を会社が手配して欲しいという思いを持っています。 そのため、オフィスワーカーを中心とした企業では、医療保険を福利厚生制度として導入することが一般的になってきています。 オフィスワーカーを対象としたアンケートでは7割弱の企業が医療保険を福利厚生として導入をしています。 優秀な従業員の確保のために医療保険の果たす役割は大きくなっており、東京海上は日系企業の皆様とともに、従業員の皆様から必要とされる福利厚生制度としての医療保険の制度運営をサポートさせていただきます。 また、東京海上では日本と同様に任意で加入できる団体医療保険の制度運営のサポートも行っております。 詳細なお話をご希望される場合、ぜひ弊社HPまでお問合せください。
健康診断
2024/03/25

ベトナムでの労働許可証取得の際の健康診断

ベトナムでの労働許可証取得の際の健康診断
ベトナムで就労する際には労働許可証の取得が必須ですが、取得のための条件の一つに、 「健康状態が良好である」、ということが定められており、申請には健康診断の受診が必要です。 ラッフルズメディカルホーチミンクリニックは、労働許可証用健診の指定医院で、 日本語通訳のサポートが付き、ベトナム人指定医師が健診を行なっています。 日々、多くの日本人にもご利用いただいています。 しかし、ご受診者の中に、検査項目の中の肝機能、 血中脂質(コレステロール)、 血糖値、が基準値を超えていて専門医の診療&治療を受けないと労働許可証の申請が不可な方が多く見受けられます。 特にベトナム生活になれ、外食、アルコールの接種が増えてきた頃の方に、 労働許可更新の際の健康診断で問題が見つかるケースが多くみられます。 スムーズな労働許可証の申請が可能であるように、定期健康診断の受診後には結果を確認し、 必要であれば日本人医師に相談し、早めに治療を受け、普段から健康的な生活に心がけてください。
保険
2024/03/24

いざ事業拡大へ!工場建設・操業にあたって必要な保険

いざ事業拡大へ!工場建設・操業にあたって必要な保険
COCOROに入居されている皆様へ 本コラムでは事業拡大にあたって必要な保険についてご案内します。 将来的に自社工場やレンタル工場で事業活動を行われる企業様向けに、ベトナムにおいて政府によって加入が義務付けられている強制保険のご紹介をさせていただきます。 ベトナムでは大きく4つの強制保険がございます。 具体的には、①工事保険②火災保険③自賠責保険④環境汚染賠償責任保険です。 これらの強制保険が適切に付保されていない場合は、罰金や最悪の場合業務停止命令等の罰則規定もございます。 そのため、適切な内容で保険を手配することが日本以上に求められています。 本コラムでは工事保険と火災保険について記載をいたします。 ①工事保険 工場建設等の工事施工時には、工事保険の手配が法令上義務付けられています。 工事の種類ごとに保険料率や免責金額が法令で指定されているため、適切な内容で工事保険を手配することが重要です。 ②火災保険 工事保険同様に、企業は自社の資産に対して火災保険を手配することが法令上義務付けられています。 業種ごとに保険料率や免責金額が法令で指定されているため、適切な内容で火災保険を手配することが重要です。 東京海上は保険のご手配のみにとどまらず、多様なリスクサーベイを通じて、事故が起きない工場の実現を皆様と目指しています。 詳細なお話をご希望される場合、ぜひ弊社HPまでお問合せください。
法務
2024/03/23

ベトナム労働法の徹底解説【第3回 女性保護】

ベトナム労働法の徹底解説【第3回 女性保護】
女性保護 (1)産休・育休 女性労働者は、出産前後で6ヶ月の産休が付与されます。出産前の休業については、法律上2ヶ月を超えてはならないとの制限もあります(労働法139条1項) 上記の女性労働者が4ヶ月間失業した後においては、①労働者と会社の合意、②認定された医療機関の医師からの承認(診断書等の取得)を条件として、早期に職場復帰することができます。 他にも、女性労働者には、出産前検診のための原則5日間の休暇、出産後の健康状態に問題がある場合には、5日〜10日の範囲で健康回復・リハビリのための休暇をとることが認められています。 なお、男性労働者も妻の出産の際には、原則として5日間の休暇をとることが可能です。   (2)その他女性労働者の保護 ・妊娠後7ヶ月目以降の労働者(高地などの特定の場所なら6ヶ月)や12ヶ月未満の子を養育中の女性労働者に対して、深夜労働、時間外労働、長距離出張をさせることはできません(労働法137条1項)。 ・危険な業務、または生殖能力や妊娠中の子の発育に悪影響を与える業務に従事している労働者は、会社に通知することにより、12ヶ月未満の子の養育期間が終了するまで、賃金等は従前のまま、より安全な業務に異動するか、1日の労働時間を1時間短縮するよう要求できます(労働法137条2項)。 ・会社は、結婚、妊娠、産休、12ヶ月未満の子の養育を理由として、当該労働者を解雇または一方的に契約の終了をすることはできません(労働法137条3項)。 ・生理期間中は1日30分、12ヶ月未満の子の養育中は1日60分の有給の休憩をとることができます(労働法137条4項)。 ・懲戒該当事由があったとしても、妊娠中、産休中、または12ヶ月未満の労働者に対しては、懲戒処分を行うことができません(労働法122条4項d号)。

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