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NEW法務
2025/04/21

【法務】2、ベトナムでの事業遂行(1)契約書の締結

【法務】2、ベトナムでの事業遂行(1)契約書の締結
Q2-1-2 契約書の言語は自由に決められますか。 A:契約書の使用言語は、消費者契約等の例外を除いて原則として自由に選択可能です。ただし、当局提出に際してはベトナム語版が必要となるため、日系企業のベトナム現地法人であっても、税務当局への提出等を念頭に、ベトナム語版の作成を要請することが少なくありません。 実際には、日系企業が一方当事者となる場合、英語、日本語、ベトナム語のうちの一つ又は複数の言語で契約書が作成されるのが一般的です。複数言語で契約が締結される場合、各言語の契約書間で齟齬等が生じる可能性があるため、解釈上優先される言語を優先言語として規定しておくことが重要です。 Q2-1-3 契約の準拠法は自由に決められますか。 A:ベトナム現地法人同士の取引においては、ベトナム法を準拠法としなければなりません。 一方で、現地企業と外国企業との契約等外国要素がある契約であれば、原則として、契約当事者の合意により準拠法を確定することが可能とされています。 ただし、不動産関連取引、労働契約、消費者契約等の一定の場合にはベトナム法を準拠法とすることが必須となる場合があります。
法務
2025/03/17

【法務】2.ベトナムでの事業遂行(1)契約書の締結

【法務】2.ベトナムでの事業遂行(1)契約書の締結
Q&A ベトナム企業との契約締結時の留意点を教えてください。 ベトナムでは、政府当局との関係や紛争解決の場面において、書面の存在や内容が重視されるため、取引に際しての合意は書面化しておくことが重要です。日本においてはいまだ口頭で取決めをする場面も多いですが、異なる意識を持つ必要があります。 もちろん口頭での合意も原則として有効ですが、書面を含む一定の様式による契約締結が求められる場合があります。例えば、不動産取引に際しては契約書の公証が必要となりますし、株式譲渡取引の場合には当局登録に際して株式譲渡契約書の提出が必要となるため、書面により契約を締結しておく必要があります。 また、契約締結に際しては、署名者の契約締結権限について、事業ライセンス、定款、委任状等の提示を求め確認することが一般的に行われています。 加えて、ベトナムにおいて、金融機関以外の一般事業者は、土地使用権や建物に対して担保を設定することが認められておらず、取引相手方の債務が不履行に陥った場合の公的機関を通じた債権回収が実務上容易ではありません(裁判を通じての執行が難しいことについてQ1-3をご参照ください)。したがって、取引開始に際しては、相手方の信用状態を調査したうえで、契約上の支払時期を前払としたり早い時期にしたりすることや、売掛債権が過大にならないよう日頃から管理を徹底することが重要となります。
法務
2025/02/13

【法務】1.ベトナム法制度の概要(3)

【法務】1.ベトナム法制度の概要(3)
Q1-4 法制度の構造について教えてください。 A:国家の基本法である憲法を頂点とし、年に2回開催される国民議会により、法律が制定・改正されます。近年、重要な法律は、立法計画に基づき5年から10年程度の周期で改正されています。 法律は、最低限の内容を抽象的にしか定めていないことが多く、その運用のために法律の下位規則が制定されます。 下位規則には、政府より発出される政令(Decree)、関係省庁により発出される通達(Circular)などがあります。これらが実務運用のためのガイドラインとして機能しており、用いるべき書式のテンプレートが掲載されていることもあります。 さらに、行政当局が個別の事案に対してオフィシャルレターを発出している場合があり、同種事案に対する一般的な解釈指針として機能していることもあります。 以上のとおり、ベトナムでは、日本と比べると、定期的に法律が改正されるうえ、政令や通達等の下位規則も頻繁に制定されます。最新の法情報に注意を払っていないと、会社が法令違反の状態となっていて罰金を課されたり、ライセンスの更新が認められなかったり、といった事態になりかねません。また、下位規則によっても解釈が定まっていないケースがままあり、行政当局と折衝しながら慎重に運用を進めざるを得ないことも多いです。  
法務
2025/01/23

【法務】1、ベトナム法制度の概要(2)

【法務】1、ベトナム法制度の概要(2)
Q1-3 司法制度、紛争解決方法について教えてください。 A:日本と同様、当事者間での交渉が決裂した場合、弁護士名義で書面を送付し交渉を継続した上、交渉がうまくいかない場合には裁判や仲裁といった紛争解決手段にでることが一般的に行われています。 日本国内であれば裁判により紛争を解決することが多いですが、ベトナムの国内裁判所は外国投資家が利用するには必ずしも適しておらず、仲裁が好まれる傾向にあります。 以下の表では、ベトナム国内・外における裁判・仲裁利用時の留意点についてまとめています。 ベトナム国内 ベトナム国外 裁判;手続きが公開となり、審級ゆえに長期化の可能性が有る他、言語の選択が不可 判決の中立性、公平性にも問題があり、外資企業にとって不利となる傾向。長期化の傾向もあり避けることが望ましい。 日本などの裁判所で有利な判決を得ても、相互保証がないため執行が事実上困難。 仲裁;言語、場所、専門知識を有する仲裁人の選任を含め、手続きをある程度自由にアレンジ可能 ベトナム仲裁センター(VIAC)が有名で、取扱件数も増加傾向。 東京やシンガポールでの仲裁が選択されるケースが多い。ただし、ベトナムでの執行リスクあり(外国仲裁判断の執行には、ベトナムの裁判所を経由する必要gああり、不当な理由で拒絶されることもあるとされる)
法務
2025/01/23

【法務】1、ベトナム法制度の概要(1)

【法務】1、ベトナム法制度の概要(1)
Q1-1 ベトナムの法制度の特徴について教えてください。 A:ベトナムは、フランス統治以前の伝統的法体系及びフランス統治下の大陸法の影響により、制定法が重視されています。 また、憲法において「社会主義的法治国家」であると規定されているとおり、共産党の一党独裁の下、欧米型の三権分立を採用せず(民主集中制)、私人による土地所有権を認めないなど、社会主義体制下で見られる特徴もあります。 以上により、ベトナムにおいては、全ての法的なルールを法令や通達(法規範文書)に定めたうえで市民社会を規律しようという考え方が根本に存在します。 近時では、1986年のドイモイ政策の採用、市場経済システムの導入、1995年のASEAN加盟、2007年のWTO加盟を経て、企業法、証券法などの市場経済に関連する法令においては、概ねグローバルスタンダードに則しているといえます。先進諸国による法整備支援も行われており、日本政府(JICA)の支援により民法典、民事訴訟法典などが改正されています。 Q1-2 法実務・運用上の留意点について教えてください。 A:まず、法令について、法令上の記載が曖昧で一義的でない、法令間における矛盾・抵触がある、法律の施行細則の公布の遅れのため実務運用が明確になるまで時間を要するといった問題点があります。 そして、それらの結果、当局担当官によって運用が異なる(運用が進まない)、場合によって手続促進のために金銭等を求められるといったことが生じます。 また、2015年より最高人民裁判所において「判例選定制度」が開始され、同裁判所が選定した判決又は決定に限り先例として拘束力が認められることとなっています。判例が引用、適用されるケースは増加している一方、当該判例のどの部分が拘束力を持つのか明確ではない判決等もあり、具体的な判例の適用事例の集積によって、その運用がより明確になっていくものと考えられます。
健康診断
2024/11/20

【医療・健康】ベトナム生活で注意したい発熱:原因、対処法、そして予防策

【医療・健康】ベトナム生活で注意したい発熱:原因、対処法、そして予防策
発熱の原因とその対処法 ベトナムでの生活やビジネス出張中に、突然の発熱に悩まされることはありませんか?特にお子さんの場合、学校などでさまざまな感染症が流行しやすく、夜間に急に発熱することも珍しくありません。このようなとき、原因を適切に判断し、冷静に対処することが重要です。 発熱の大多数は感染症によるもので、大きく「ウイルス感染」と「細菌感染」に分類されます。 「ウイルス感染」では、インフルエンザやコロナ以外には特効薬がなく、基本的には症状緩和を中心とした治療を行います。喉の痛みや咳を伴う場合は、風邪である可能性が高く、解熱剤で経過を見ても良いでしょう。 一方で、「細菌感染」の場合は、発熱以外にも倦怠感、下痢、痛みなどの症状が現れることが多く、適切な治療を受けるために早めの医療機関受診が必要です。   常備薬と予防の重要性 自宅に解熱鎮痛剤を常備しておくことは、急な発熱時の安心につながります。特に、アセトアミノフェン(別名:パラセタモール、カロナール)は、お子さんから大人まで安全に使用できる薬としておすすめです。 また、ベトナムは日本に比べて気温が高く、衛生環境が十分でない場合もあります。食べ物や飲み物は、衛生管理が行き届いた場所で調理されたものを選ぶよう心がけましょう。さらに、ワクチン接種も発熱の予防に有効です。デング熱をはじめとする一部の感染症はワクチンで予防可能なので、お子さんだけでなく大人の方もぜひご検討ください。 医療機関の活用で安心を 発熱が続いたり、体調が悪化したりした場合には、早めに医療機関を受診することが大切です。ラッフルズメディカルでは、経験豊富な日本人医師が毎日診療を行い、ワクチン接種や健康相談も対応しています。 体調の不調や予防に関するお悩みがあれば、ぜひラッフルズメディカルにご相談ください。安心してベトナム生活を送るためのパートナーとしてお役に立ちます! ▶ ご予約は、ラッフルズメディカルのLINE@106krvps または日本語デスクまでご連絡ください。
健康診断
2024/09/24

【医療・健康】ベトナムで働く日本人が直面するメンタルヘルスの課題とその対策

【医療・健康】ベトナムで働く日本人が直面するメンタルヘルスの課題とその対策
メンタルヘルスの問題は、進出企業にとって大きな課題です。多くの日本企業がベトナムに進出しており、初めての海外進出先としてベトナムを選ぶ企業も少なくありません。そこで働く日本人駐在員の多くも、ベトナムが初めての海外勤務地である場合が多く、英語や現地語に不慣れな人も少なくありません。また、日本人の少人数体制、時には一人駐在というケースも見受けられます。 少数精鋭といえば聞こえは良いですが、実際には一人ひとりの責任や業務負担が重くなり、ストレスを抱えやすい環境です。人間関係が狭まることで、上司との相性に問題がある場合など、逃げ場がなく精神的に追い込まれることもあります。さらに、ベトナムのビジネス環境は日本と大きく異なり、それもまた負担となり得ます。こうした要因が複合的に絡み合い、メンタルヘルスの問題を引き起こすことがあるのです。 メンタルヘルスの問題が深刻化すると、睡眠障害や適応障害、倦怠感や動悸などの身体的症状が現れることがあります。症状が悪化すると、ベトナム国内での治療が難しくなり、日本に帰国せざるを得ないケースも少なくありません。メンタルヘルスは仕事のパフォーマンスにも大きな影響を与えるため、日頃から問題に気を配り、早期に対処することが非常に重要です。企業としては、従業員に対する適切なサポート体制を整備するとともに、自己管理の推進がメンタルヘルスの予防と管理に不可欠です。 もし、少しでも心の不調を感じる場合は、早めに専門家に相談することが大切です。ラッフルズメディカルには日本人医師が常駐しております。伝えにくいメンタルの表現も日本語で御相談ください。早めの対応が、健康な職場生活を支える第一歩です。
2024/07/25

【医療・健康】デジタルデトックスのすすめ

【医療・健康】デジタルデトックスのすすめ
スマホが欠かせない昨今、デジタルデトックスという考え方が注目されています。これは、デジタル機器の使用を控えてその悪影響を軽減し、心身の健康を保とうという試みです。デジタル機器の過度な使用は、私たちの目、筋骨格、精神等に負担をかけます。 たとえば、画面からの光線、瞬き回数の減少等により、疲れ目、眼痛、眼の乾燥、視力低下、頭痛等が起こります。また、悪い姿勢や長時間の同じ姿勢で、首肩の凝り、腰痛、手や指のしびれが生じます。さらに、スマホの依存性やホルモン分泌への影響による、集中力低下、生活の乱れ、睡眠障害、うつ等の精神面への影響も深刻です。 対策として、画面の輝度は暗めに、画面と顔の距離は40cm以上に保ち、椅子・机等を調整して、1時間に1~2回は席を離れ、遠くを見ながら軽く体を動かします。米国で推奨される「20-20-20ルール」(20分毎に20秒間、20フィート(約6m)先を見つめる)も参考になります。また、物理的にスマホから離れるのもいいでしょう。スマホを浴室、トイレ、寝室に持ち込まない、「ながらスマホ」はやめる、使用回数を決め、使わない時はスマホを目につかない所にしまう、スマホ無しで外出する等を実践してみましょう。そして、スマホ以外に何か興味を持てるものを見つけ、スマホから離れられれば、心身ともにリフレッシュされ、より充実した生活を送れるでしょう。 また、上記のような症状が見られた場合は、ラッフルズメディカルの総合医または眼科医にご相談ください。
人事
2024/07/10

ベトナム人事の基本①(ベトナムの最低賃金2024年7月改定最新版)

ベトナム人事の基本①(ベトナムの最低賃金2024年7月改定最新版)
ベトナムでは2008年から毎年最低賃金の引き上げを行っておりました。 2020年度から2022年6月までの1年6か月間はコロナ影響もあり、最低賃金が改定されていない状況もありましたが2022年7月以降に1年半ぶりに最低賃金が見直されました。 この度、2024年7月に2年ぶりに最低賃金が改定されました。概ね6%の引き上げになっています。 2年ぶりの改訂になっている背景は景況感やインフレが抑制されている状況で、国民からも大きな不満が出にくい状況だったとは思われます。 昨年度(2023年度)の実質GDP成長率(推計値)を前年比5.05%となっており、政府目標の6.5%には届かず、ゆるやかに回復している状況でした。一方、ベトナムの消費者物価指数(CPI)の2023年度の(CPI)上昇率(推計値)を前年比3.25%となっています。急激なインフレ抑制は出来ていた状況でもありました。ベトナム政府も経済状況とインフレや国民の声を勘案しての改訂かとは思われます。   以下が2024年7月1日から改正になっている最低賃金になります。   2024年7月の最低賃金と過去の最低賃金との比較 ※月額給料(VND)※1円=157VND エリア 2024年(7月) 対比上昇率 2024年6月以前 第1地域 490万 VND (約3万1299円) 約4.7%増 468万VND (約2万9792円) 第2地域 441万VND (約2万8169円) 約6%増 416万VND (約2万6482円) 第3地域 386万VND (約2万4655円) 約6%増 364万VND (約2万3171円) 第4地域 345万VND (約2万2037円) 約6%増 325万VND (約2万689円) 第1地域は以下 ※ハノイ・ホーチミン・ビンズン・ドンナイ・ハイフォンの都市部 第2地域は以下 ※ダナン・ハノイ・ホーチミンの郊外(ロンアン等)、カントーの一部 第3地域は以下 ※クニン・バクザン・ハイズオン・ビンフックなど 第4地域はその他エリア
健康診断
2024/05/23

ベトナムで気をつけたいお腹の病気

ベトナムで気をつけたいお腹の病気
【胃腸炎】 ベトナムに赴任されて多くの方が経験される疾患に胃腸炎があります。 まだまだ衛生面に問題のあるベトナムでは常に胃腸炎に気をつける必要があります。 水道水には特に注意が必要です。水を飲むときはミネラルウォーターを使い、ローカル屋台を利用する場合には、信用できるお店以外は避けるようにしましょう。 胃腸炎の主な症状は嘔吐、下痢、腹痛です。嘔吐が先に始まり1−2日持続します。その後下痢も出現し、下痢は1週間持続することがあります。重度の胃腸炎でない限り特別な治療方法はありませんが、脱水には十分気をつけ、自然に症状が改善するのを待ちます。 もし腹痛の症状が強い時、嘔吐や下痢が上記期間よりも長く続く場合は病院を受診する目安としてください。   【A型肝炎・腸チフス】 胃腸炎と同様に、衛生状態の悪い環境で食事をする際には十分な注意が必要です。 それぞれのウイルスと菌に汚染された食べ物を摂取することで感染します。 消化器症状が主に認めますが、他に体が黄色味を帯びる(黄疸)、高熱、血便、全身倦怠感など症状としては多彩です。 これら2つは事前に予防接種を行うことで発症を防ぐもしくは重症化を防ぐことが可能です。 上記症状を認めた場合は病院受診が必要です。日本で予防接種を完了されていない方は、一度医師にご相談ください。

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