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- 2024/03/22
ベトナム労働法の徹底解説【第2回 日々の労務管理に関するあれこれ】
日々の労務管理
(1)就業規則の作成、周知
労働者を10人以上雇用する使用者については、就業規則を地方労働当局に登録する義務があります。この場合、登録してから15日後に効力が発生します。なお、支店などの他の拠点がある場合、その地点を管轄する当局に対しても就業規則の送付が必要な場合があるので注意が必要です。
10人未満の場合は登録不要です。この場合、就業規則に基づく使用者の決定によって効力が発生します。 支店などの他の拠点がある場合、その地点を管轄する当局に対しても就業規則の送付が必要な場合があるので注意が必要です。
内容としては、労働時間や就労場所など多岐にわたりますが、セクシャルハラスメント防止措置などの記載義務があることに注意が必要です。また、異動に関する事項や懲...
【執筆者】弁護士 工藤(Kudo)
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