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2024/03/23

ベトナム労働法の徹底解説【第3回 女性保護】

女性保護 (1)産休・育休 女性労働者は、出産前後で6ヶ月の産休が付与されます。出産前の休業については、法律上2ヶ月を超えてはならないとの制限もあります(労働法139条1項) 上記の女性労働者が4ヶ月間失業した後においては、①労働者と会社の合意、②認定された医療機関の医師からの承認(診断書等の取得)を条件として、早期に職場復帰することができます。 他にも、女性労働者には、出産前検診のための原則5日間の休暇、出産後の健康状態に問題がある場合には、5日〜10日の範囲で健康回復・リハビリのための休暇をとることが認められています。 なお、男性労働者も妻の出産の際には、原則として5日間の休暇をとることが可能です。   (2)その他女性労働者の保護 ...

弁護士 工藤(Kudo)

【執筆者】弁護士 工藤(Kudo)

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