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健康診断
2024/03/27

狂犬病の予防接種はお済ですか?最近、ホーチミン&ハノイともに犬にかまれてご来院されるケースが散見されています。

狂犬病の予防接種はお済ですか?最近、ホーチミン&ハノイともに犬にかまれてご来院されるケースが散見されています。
ベトナムは狂犬病感染リスクが高く、毎年70人以上が死亡しています。 狂犬病は、感染すると致命的な結果を招く恐ろしい病気ですが、適切な予防接種により防ぐことが可能です。 予防接種には、 ・動物に咬まれる前に行う「暴露前予防接種」 ・咬まれた後に行う「暴露後予防接種」 があります。 特にベトナムで暮らす場合、暴露前予防接種を完了することが重要です。 なぜなら、現地では咬まれてしまった場合の治療に必要な、抗狂犬病免疫グロブリンが入手できないことがあるからです。 また地方への出張中や旅行中に、犬やサル、コウモリなどの狂犬病ウィルスを保有している可能性がある動物に咬まれたにもかかわらず、 すぐに言葉が通じる医療機関に行けない状況でも、すでに持っている免疫での防護が期待できます。 また、ワクチン投与済みならば、血液製剤であるグロブリンの投与は必要ありません。   以上の情報を踏まえ、ベトナムに滞在する日本人の皆様には、狂犬病の予防接種を確実に行うことをお勧めします。 当院でも狂犬病ワクチンの接種は可能ですので、ワクチン接種に関して質問がある方は、是非ご連絡下さい。
法務
2024/03/25

ベトナム労働法の徹底解説【第4回 外国人の労働について】

ベトナム労働法の徹底解説【第4回 外国人の労働について】
(1)労働許可証 外国人がベトナムで就労するためには、原則として就労開始前に労働許可証を取得する必要があります。期間は最大2年です。 ベトナム国内で外国人を採用する場合には、政府機関による承認を得る必要があります。労働許可証を所持せず就労していた場合には当該外国人が国外退去となるほか、使用者側も処罰の対象となります。 ただし、有限会社の出資者・所有者(30億VDN以上)、株式会社の取締役会の構成員、生産または経営に影響を与えるまたはその恐れのある問題を処理するために3ヶ月未満滞在する者ベトナムで弁護業許可証の発給を受けた外国人弁護士、ベトナム人配偶者がいてベトナムで生活する者、短期滞在者(1回あたり30日未満かつ年間3回までかつ管理者・社長・専門家・技術者に該当する者、WTOコミットメントの11サービス業種における企業内人事異動による外国人労働者等は労働許可証取得を免除されます。このような例外にあたる場合には、勤務開始の3日前までに管轄労働当局に対して氏名、年齢、国籍、パスポート番号、雇用者の名称、勤務の開始日と終了日を通知することで足ります。   (2)強制社会保険の加入 労働許可証を持ち、使用者との間で無期労働契約を締結する者は、強制社会保険の加入対象となります。 もっとも、外国からの企業内人事異動の対象者、定年に達した労働者については強制社会保険加入の対象外となります。   (3)日本人駐在員含む外国人がベトナム労働法の適用対象となるか ベトナムの労働法がいかなる場合に適用されるのかという点を定める国際私法はベトナムの関係法令上には直接定められていませんが、労働法の公法的性質によれば、労働者の勤務地がベトナム国内であればベトナム労働法の適用対象となると考えられます。日本において契約を結んでいる場合には、日本の労働法との重畳適用になる可能性もあります。    
保険
2024/03/25

優秀な従業員を獲得したい!従業員の採用・リテンション強化をする方法

優秀な従業員を獲得したい!従業員の採用・リテンション強化をする方法
COCOROに入居されている皆様へ 本コラムではベトナム人従業員の採用・リテンションを強化する1つの方法についてご案内します。 ベトナムでは転職文化が盛んであり、ベトナムの転職率は20%を超えるとも言われています。 そのため、優秀な従業員を採用・リテンションするためには、良い給与や良い福利厚生が求められています。 一方で、給与の引き上げには多くのコストを要することから、近年、給与の引き上げの代替案として医療保険が注目されています。 ベトナムでは不十分な健康保険制度を背景として、オフィスワーカーを中心とした多くのベトナム人従業員の方は、民間の医療保険を会社が手配して欲しいという思いを持っています。 そのため、オフィスワーカーを中心とした企業では、医療保険を福利厚生制度として導入することが一般的になってきています。 オフィスワーカーを対象としたアンケートでは7割弱の企業が医療保険を福利厚生として導入をしています。 優秀な従業員の確保のために医療保険の果たす役割は大きくなっており、東京海上は日系企業の皆様とともに、従業員の皆様から必要とされる福利厚生制度としての医療保険の制度運営をサポートさせていただきます。 また、東京海上では日本と同様に任意で加入できる団体医療保険の制度運営のサポートも行っております。 詳細なお話をご希望される場合、ぜひ弊社HPまでお問合せください。
健康診断
2024/03/25

ベトナムでの労働許可証取得の際の健康診断

ベトナムでの労働許可証取得の際の健康診断
ベトナムで就労する際には労働許可証の取得が必須ですが、取得のための条件の一つに、 「健康状態が良好である」、ということが定められており、申請には健康診断の受診が必要です。 ラッフルズメディカルホーチミンクリニックは、労働許可証用健診の指定医院で、 日本語通訳のサポートが付き、ベトナム人指定医師が健診を行なっています。 日々、多くの日本人にもご利用いただいています。 しかし、ご受診者の中に、検査項目の中の肝機能、 血中脂質(コレステロール)、 血糖値、が基準値を超えていて専門医の診療&治療を受けないと労働許可証の申請が不可な方が多く見受けられます。 特にベトナム生活になれ、外食、アルコールの接種が増えてきた頃の方に、 労働許可更新の際の健康診断で問題が見つかるケースが多くみられます。 スムーズな労働許可証の申請が可能であるように、定期健康診断の受診後には結果を確認し、 必要であれば日本人医師に相談し、早めに治療を受け、普段から健康的な生活に心がけてください。
保険
2024/03/24

いざ事業拡大へ!工場建設・操業にあたって必要な保険

いざ事業拡大へ!工場建設・操業にあたって必要な保険
COCOROに入居されている皆様へ 本コラムでは事業拡大にあたって必要な保険についてご案内します。 将来的に自社工場やレンタル工場で事業活動を行われる企業様向けに、ベトナムにおいて政府によって加入が義務付けられている強制保険のご紹介をさせていただきます。 ベトナムでは大きく4つの強制保険がございます。 具体的には、①工事保険②火災保険③自賠責保険④環境汚染賠償責任保険です。 これらの強制保険が適切に付保されていない場合は、罰金や最悪の場合業務停止命令等の罰則規定もございます。 そのため、適切な内容で保険を手配することが日本以上に求められています。 本コラムでは工事保険と火災保険について記載をいたします。 ①工事保険 工場建設等の工事施工時には、工事保険の手配が法令上義務付けられています。 工事の種類ごとに保険料率や免責金額が法令で指定されているため、適切な内容で工事保険を手配することが重要です。 ②火災保険 工事保険同様に、企業は自社の資産に対して火災保険を手配することが法令上義務付けられています。 業種ごとに保険料率や免責金額が法令で指定されているため、適切な内容で火災保険を手配することが重要です。 東京海上は保険のご手配のみにとどまらず、多様なリスクサーベイを通じて、事故が起きない工場の実現を皆様と目指しています。 詳細なお話をご希望される場合、ぜひ弊社HPまでお問合せください。
法務
2024/03/23

ベトナム労働法の徹底解説【第3回 女性保護】

ベトナム労働法の徹底解説【第3回 女性保護】
女性保護 (1)産休・育休 女性労働者は、出産前後で6ヶ月の産休が付与されます。出産前の休業については、法律上2ヶ月を超えてはならないとの制限もあります(労働法139条1項) 上記の女性労働者が4ヶ月間失業した後においては、①労働者と会社の合意、②認定された医療機関の医師からの承認(診断書等の取得)を条件として、早期に職場復帰することができます。 他にも、女性労働者には、出産前検診のための原則5日間の休暇、出産後の健康状態に問題がある場合には、5日〜10日の範囲で健康回復・リハビリのための休暇をとることが認められています。 なお、男性労働者も妻の出産の際には、原則として5日間の休暇をとることが可能です。   (2)その他女性労働者の保護 ・妊娠後7ヶ月目以降の労働者(高地などの特定の場所なら6ヶ月)や12ヶ月未満の子を養育中の女性労働者に対して、深夜労働、時間外労働、長距離出張をさせることはできません(労働法137条1項)。 ・危険な業務、または生殖能力や妊娠中の子の発育に悪影響を与える業務に従事している労働者は、会社に通知することにより、12ヶ月未満の子の養育期間が終了するまで、賃金等は従前のまま、より安全な業務に異動するか、1日の労働時間を1時間短縮するよう要求できます(労働法137条2項)。 ・会社は、結婚、妊娠、産休、12ヶ月未満の子の養育を理由として、当該労働者を解雇または一方的に契約の終了をすることはできません(労働法137条3項)。 ・生理期間中は1日30分、12ヶ月未満の子の養育中は1日60分の有給の休憩をとることができます(労働法137条4項)。 ・懲戒該当事由があったとしても、妊娠中、産休中、または12ヶ月未満の労働者に対しては、懲戒処分を行うことができません(労働法122条4項d号)。
保険
2024/03/23

1人で悩む必要はありません!海外駐在サポートアプリ

1人で悩む必要はありません!海外駐在サポートアプリ
COCOROに入居されている皆様へ 本コラムでは東京海上が提供する海外駐在をご支援するLINEアプリについてご案内します。 本アプリは、駐在員皆様の海外赴任前から海外生活中、帰国までご支援します。 本アプリで提供しているサービスは多機能に渡りますが、コラムでは3つのサービスをご紹介させていただきます。 ①海外リスク関連情報 海外の行事・イベント(スポーツ競技・祭り等)や危険日などを表した「世界カレンダー」や外務省の「海外安全情報」から、赴任先の安全情報をお届けします。現地特有の治安情勢を知ることができ、駐在期間中の安全対策やトラブル回避に活用できます。 ②こころの健康診断 海外駐在員に特化した内容のストレスチェックが実施できます。定期的なストレスチェックを行うことで、駐在員の皆様のメンタル状態をセルフチェックすることが可能です。 ③カウンセリングサービス 海外生活にご不安やストレスを感じていらっしゃる海外駐在員の方に、臨床心理士・公認心理士によるオンライン面談等のご相談サービスをご提供しています。 LINEアプリのインストールをされたい方はこちらのリンクをクリックしてください。 詳細なお話をご希望される場合、ぜひ弊社HPまでお問合せください。
法務
2024/03/22

ベトナム労働法の徹底解説【第2回 日々の労務管理に関するあれこれ】

ベトナム労働法の徹底解説【第2回 日々の労務管理に関するあれこれ】
日々の労務管理 (1)就業規則の作成、周知 労働者を10人以上雇用する使用者については、就業規則を地方労働当局に登録する義務があります。この場合、登録してから15日後に効力が発生します。なお、支店などの他の拠点がある場合、その地点を管轄する当局に対しても就業規則の送付が必要な場合があるので注意が必要です。 10人未満の場合は登録不要です。この場合、就業規則に基づく使用者の決定によって効力が発生します。 支店などの他の拠点がある場合、その地点を管轄する当局に対しても就業規則の送付が必要な場合があるので注意が必要です。 内容としては、労働時間や就労場所など多岐にわたりますが、セクシャルハラスメント防止措置などの記載義務があることに注意が必要です。また、異動に関する事項や懲戒を行うための根拠として懲戒処分の権限を有する者等も記載しておく必要があります。 また、労働組合がある場合には労働組合の意見を聴取しなければならず、聴取しない場合には罰金が課される可能性があります。また、就業規則を従業員に周知した上で閲覧できる状態におく必要があり、これに反した場合も罰金が課される可能性があります。   (2)労働時間 上限は1日8時間及び週48時間です。 6時間連続勤務の場合には最低30分(深夜なら45分)の休憩が必要で、休憩時間は労働時間に含まれます(労働法109条)。 合意があれば時間外労働も可能ですが、1日の労働時間の50%、1ヶ月で40時間、1年間で200時間を超えてはなりません(「特別な場合」(※)には1年間300時間まで時間外労働が認められる場合もあります)。 合意の有無については厳格に判断されるようになってきており、使用者は(1)時間外労働を行うこと、(2)時間外労働を行う場所、(3)その労働時間のそれぞれについて、従業員の同意を得なければなりません。また、時間外労働が開始された後15日以内に、地方の労働管理当局に書面で通知を送付しなければならないことにも注意が必要です。 ※300時間/年が認められる「特別な場合」 ・輸出のための繊維製品、衣料品、皮製品、靴製品、農林水産品、電気・電子製品、塩製品の製造および加工を行う場合 ・発電、電力供給、通信、石油精製、給排水を行う企業 ・高度な専門性または技術が求められる仕事であり、労働市場が十分かつ速やかに労働者を供給できない業務 ・原材料の季節性や時期により遅延できない緊急の業務の処理、または気候、天災、火災、戦争、電力不足・原材料不足・生産ラインの技術的問題による予期せぬ原因によって生じた状況を解決するための業務の処理 ・政府が定めるその他の場合   (3)時間外勤務手当 通常勤務日の時給をAとした場合、 ・平日時間外勤務 給与はA×150%以上 ・週休日勤務の場合 A×200%以上 ・祝日及び有給休暇日勤務の場合 A×300%以上 ・勤務時間内の深夜勤務(22時〜6時)の場合 A×130%以上 ・通常勤務日における勤務時間外の深夜勤務の場合 A×210%以上 ・週休日の時間外深夜勤務の場合 A×270%以上 ・祝日及び有給休暇日の時間外深夜勤務の場合 A×390%以上 時間外勤務の計算方法を労働協約で合意しておくとトラブルを未然に防ぐことができる場合もあります。   (4)休日 毎週一日以上の週休日が必要です。日曜日またはその他の特定日が必要になります。ただし、職務の性質により、週休をとることが不可能な場合には、1ヶ月に平均4日以上の休日が必要になります。 祝日は計11日あり(※)ます。祝日が週休日と重なった場合、労働者には振替休日をとる権利が与えられます。 ※ベトナムの法定休日(労働法112条1項・2項) ・太陽暦の正月:1日(1月1日) ・旧暦の正月:5日 ・戦勝記念日:1日(4月30日) ・国際メーデー:1日(5月1日) ・建国記念日:2日(9月2日とその前後のいずれか1日、毎年政府が前後のいずれかになるか決定します)。 ・フン王の命日:1日(旧暦の3月1日) ・外国人については、出身国の正月に1日、建国記念日に1日、さらに休暇が追加されます。   (5)年次有給休暇 年次有給休暇は、勤続12ヶ月以上につき原則として12日間(12ヶ月未満の場合は月割)になります。以後、5年勤続ごとに1日ずつ追加されます。また、未消化の有給休暇の買い取りについては、退職と失業の場合のみとなっています。 (6)冠婚葬祭に関わる休暇 慶弔休暇は以下のような場合に認められています(労働法115条1項) 有給休暇 結婚:3日の休日 実子、養子の結婚:1日の休日 実父母、養父母、義理の養父母、配偶者、実子、養子の死亡:3日の休日 無給休暇 父方の祖父母、母方の祖父母、兄弟姉妹の死亡、父または母の結婚、兄弟姉妹の結婚:1日   (7)傷病休暇 ベトナムにも類似の制度が存在します。以下に定める者は、傷病休暇を取得することができ、また社会保険給付を受けることができます。 労災に当たらない病気または事故により休暇をとる者で、指定の医療機関が発行する診 断書等必要な書類を取得した者 7歳未満の子供を看病するために休暇をとる者で、指定の医療機関が発行する診断書等 必要な書類を取得した者 産休が満了する前に職場復帰した女性労働者で、上記の①②のいずれかに該当する者   (8)賃金 最低賃金は2023年時点で3,25,0000~4,680,000(VND/月)です。ただし、変動することも多いので注意が必要です。また、社内労働組合の意見聴取をした上で賃金テーブルを作成する義務があります。 賞与の支給は法律上の義務ではありません。なお、毎年規定額支給することが決まっている「テト賞与」については、13ヶ月目の給与として賞与ではなく給与扱いになるのが一般的です。一般的な「賞与」を支給する場合には、賞与規則を作成し、労働者に対して周知、閲覧供与する必要があります(労働法104条2項)。 休業中の給与の支払い額については場合によって変わります(労働法99条)。具体的には、①使用者の故意過失を原因とする休業の場合は給与の全額、②労働者の故意過失を原因とする休業の場合は休業の原因を作った労働者は無給でその他の労働者は合意した金額、③会社に帰責性のない事故や天災などの場合は合意した金額になります。③会社に帰責性のない事故等の場合、休業してから15日目以降の休業分の給与については最低賃金以下で合意することができます(②労働者の故意過失を原因とする休業の場合には最低賃金以下で合意することはできません)。 給与からの天引きについては、会社の備品等を破壊したことに対する損害賠償についてのみ給与からの天引きが可能です。   (9)異動 会社は、原則として労働契約で定めた就業場所で労働者を勤務させなければなりません。労働者を異動させるには、下記の要件をいずれも満たす必要があります(労働法29条1項)。 ・天災等の不可抗力事由または「経営上の理由」 ・同意がない場合には年間で60営業日を超えないこと なお、「経営上の理由」については、想定される場合を就業規則に具体的に規定しなければなりません。このような要件により一時的な異動しかできないため、部署異動については一般的に労働契約の修正を行って再度合意を行うことがほとんどです。   (10)懲戒 懲戒の種類としては、①譴責、②給料の最高6ヶ月間の据え置き、③降格、④解雇のみであり、これ以外の形態の懲戒処分は違法無効になります(例:減給処分や停職処分などをすることはできません)。 また、懲戒事由は就業規則に定めておかなければ適用することができません。療養休暇中や使用者の同意による休暇中の労働者、妊娠中もしくは出産休暇中の女性労働者または12ヶ月未満の子供を養育中の労働者についても懲戒処分をすることができません。 さらに、懲戒手続を取るためには、以下のように法定の聴聞手続を経なければなりません。 ・聴聞会の時間と場所、対象従業員の氏名、違反の内容を通知する ・聴聞会を開催する。 ・聴聞会が終了する前に聴聞会の議事録を作成、承認を受ける。 懲戒処分の手続に違反した場合、懲戒処分が無効となり、将来的に解雇の無効を争われるという事例が多いため、手続きは遵守すべきです。   (11)労働災害 以下の①〜③の要件を満たす者は、労働災害の対象者となります。 以下の事故等に遭遇した者 職場及び労働時間中に発生した事故、雇用主の指示に従って業務を行い職場以外または労働時間外に発生した事故、出退勤中に遭遇した事故(適切な時間、適切なルートを選択していた場合) ①の事故により、労働能力が5%以上喪失した者 当該事故が以下の原因に基づかないこと 業務に関係しない喧嘩、労働者が故意に自己の健康を害した、麻薬等の薬物の使用、その他通達に規定する場合   (12)労働組合費 労働組合の有無にかかわらず、会社は労働組合費を支払わなければなりません。具体的には、労働者一人当たりにつき給与から社会保険料を差引いた金額の2%にあたる金額を納付しなければなりません(使用者負担分)。社内労働組合を設置する場合、労働者一人につき1%が給与から控除されます(労働者負担分)。   (13)健康診断 会社は、毎年少なくとも一回は労働者に健康診断を受けさせなければなりません (14)兵役 18歳から25歳までの男子は、兵役の対象となり、24ヶ月間の兵役に行く可能性があります(大学等に進学したことで兵役を延期した者は27歳まで)。 労働契約の履行の一時停止事由にあたり、賃金を支払う必要がないものの、労働契約の終了事由や懲戒事由には当たらないため、会社は労働契約を解除することはできません。   (15)ストライキ ストライキの手続きは煩雑ですが、実際にはベトナムのストライキのほとんどが法定の手続きを経ずに行われています。ストライキに参加した労働者に対する給与の支払い義務はありませんが、ストライキのために就業できなかった他の労働者に対しては、給与の支払い義務があります(労働法218条)。  
保険
2024/03/22

意外と高い!?ベトナムの医療費事情

意外と高い!?ベトナムの医療費事情
COCOROに入居されている皆様へ 本コラムではベトナムに駐在される日本人の皆様向けの医療・傷害保険についてご案内します。 病気やおケガをされた際に、公立病院による治療も可能ですが、日本人の方は技術や設備の充実した私立病院で治療を受けることが一般的です。 私立病院で治療を受ける場合、医療費が高額となってしまうおそれがあるため、医療・傷害保険にご加入されることをお勧めいたします。 例えば、ベトナムで盲腸になり入院をした際には400万円以上の治療費がかかるケースもございます。また、心筋梗塞でタイに緊急搬送をされた場合には、緊急搬送の航空代等も含めて1,000万円近くの費用が発生するケースもございます。 東京海上の医療・傷害保険では、保険金のお支払だけでなく、キャッシュレスサービスを提供しており、対象の病院では現金で治療費を立て替える必要なく治療を受けることが可能です。 ホーチミンにおいて弊社は以下の病院を始めとした約30の病院とキャッシュレス提携をしており、これらの病院ではキャッシュレスサービスを受けることが可能です。 ・Family Medical Practice ・Lotus Clinic ・DYM CLINIC 詳細なお話をご希望される場合、ぜひ弊社HPまでお問合せください。
保険
2024/03/21

これでいざという時は安心!COCORO入居にあたって必要な保険

これでいざという時は安心!COCORO入居にあたって必要な保険
COCOROに入居されている皆様へ 本コラムではCOCOROに入居されている皆様が備えるべきリスクと保険についてご案内します。 COCOROに入居されている皆様の事務所を取り巻くリスクは大きく3つです。 ①オフィスの備品の損傷リスク ②オフィスの利用にあたり、建物オーナーや横のテナントと火災や水濡れ等が発生した際にトラブルとなり、賠償責任が発生するリスク 特にベトナムには失火責任法がなく、隣接テナントや他フロアに火災等で損害を与えてしまった場合に、巨額の賠償責任が発生し得ます。 ③外部からサイバー攻撃を受けるリスク ベトナムはASEANの中でもサイバー攻撃数が多い国であり、年々手口も巧妙化してきています。(2022年には20万件以上のマルウェア被害を確認。) このようなリスクに対する備えを1つの保険で提供できるのが弊社のオフィスパッケージ保険です。 オフィスパッケージ保険では以下の3つの補償から成り立っています。 ①火災補償:所有動産への損害を補償します。 ②第三者に対する賠償責任補償:第三者への賠償責任を補償します。 ③サイバーリスク補償:サイバー攻撃の原因特定費用の補償や専用のご相談ホットラインをご用意しています。サイバー攻撃の虞が発覚した段階でホットラインにご相談いただくことが可能です。 補償内容にもよりますが、年間保険料10~20万円でオフィスパッケージ保険はご提供可能です。 詳細なお話をご希望される場合、ぜひ弊社HPまでお問合せください。

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