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ベトナムお役立ち情報
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Q2-1-2 契約書の言語は自由に決められますか。 A:契約書の使用言語は、消費者契約等の例外を除いて原則として自由に選択可能です。ただし、当局提出に際してはベトナム語版が必要となるため、日系企業のベトナム現地法人であっても、税務当局への提出等を念頭に、ベトナム語版の作成を要請することが少なくありません。 実際には、日系企業が一方当事者となる場合、英語、日本語、ベトナム語のうちの一つ又は複数の言語で契約書が作成されるのが一般的です。複数言語で契約が締結される場合、各言語の契約書間で齟齬等が生じる可能性があるため、解釈上優先される言語を優先言語として規定しておくことが重要です。 Q2-1-3 契約の準拠法は自由に決められますか。 A:ベトナム現地法人同士の取引においては...
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